2022年4月より、各企業にパワハラ防止法が義務化されました。
パワハラに対する対策を怠ると、企業側は安全配慮義務違反などを問われます。
しかし、「どこからがパワハラなのかイマイチわからない」「上司の言動で不快な思いをしたがパワハラになるのだろうか」という方もいるでしょう。
今回は、パワハラ防止法について詳しく解説します。
パワハラの具体例も紹介するので、参考にしてみてください。
パワハラとは
厚生労働省はパワハラについて以下の定義を設けています。
優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
業務の適正な範囲を超えて行われること
身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
厚生労働省−パワーハラスメントの定義:https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf
上司が部下に対する嫌がらせをするというイメージがあります。
しかし、パワハラは、部下から上司、同僚からというケースも少なくはありません。
パワハラ防止法とは
パワハラ防止法とは、2019年5月に成立した「改正労働政策総合推進法」のことを指します。
企業側は、以下の措置内容が義務つけられます。
・どのような行為がパワハラに該当するのかの周知。また、パワハラをした従業員への対処内容などの徹底。
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止の措置。
・相談窓口を設置し、パワハラの被害にあった従業員がいつでも相談できる体制を整える
また、その事実の周知。
義務つけられた措置を行わなかった企業に罰則はありません。
しかし、パワハラが当たり前の環境になっているにもかかわらず措置を行わない場合、企業名を公表される場合があります。
パワハラの具体例
パワハラの定義については、前述しました。
具体的にはどのような言動がパワハラとなるのか、具体例を一部ご紹介します。
・身体的な攻撃
相手に、殴る蹴るなど暴力行為を行う。
・精神的な攻撃
相手に罵声を浴びせる、人格を否定するような言動を行う。
・環境型セクシュアルハラスメント
上司に腰や胸などを触られる。
また、同じことをされるかもしれないという不安から業務に手中できない。
・制度等の利用への嫌がらせ
出産や育児、介護などに関する休暇制度などを利用させてもらえないなどの嫌がらせ。
上記は全てパワハラに該当します。
厚生労働省の「あかるい職場応援団」にはそのほかのハラスメントの種類について記載されているのでチェックしておきましょう。
厚生労働省−あかるい職場応援団–ハラスメントの類型と種類:
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/
派遣スタッフがパワハラにあった場合
パワハラ防止法は雇用形態にかかわらず企業に勤める全労働者に対して行わなければなりません。
万が一、派遣先にパワハラの被害に遭った場合は、派遣先の直属の上司や相談窓口に相談しましょう。
派遣先に相談しづらい、といった場合は、派遣会社の担当スタッフの方に相談し、派遣先に話してもらうことも可能です。
まとめ
パワハラ防止法の義務化により、企業側はパワハラ防止の措置が義務つけられました。
しかし、パワハラの被害にあっている従業員は少なくありません。
派遣スタッフとして働く際、派遣先でパワハラの被害に遭った場合にどのように対処をすべきなのか、相談はどこにすれば良いのかなどを知っておくことが大切です。
派遣会社の担当者と事前に話し合っておくと、万が一に備えられます。
派遣会社は、派遣スタッフが業務に集中できるサポートを行なっています。
自分自身で抱え込まず、パワハラや不安などは派遣会社へ相談しましょう。